2018-12-04 第197回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○阿達大臣政務官 公営住宅法第二十二条第一項に基づく特定入居は、災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除去などの理由により原則として住居を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居を可能とする制度です。
○阿達大臣政務官 公営住宅法第二十二条第一項に基づく特定入居は、災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除去などの理由により原則として住居を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居を可能とする制度です。
○政府参考人(橋本公博君) 公営住宅法第二十二条第一項に基づきます特定入居は、例えば災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建て替え事業による公営住宅の除却などの事由で原則として住宅を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居機会を付与した制度でございます。
建築基準法で、現に著しく保安上危険な既存不適格建築物、これは間違いなく入る、次に、空き家再生等推進事業(除却事業タイプ)、この対象になっている不良住宅あるいは空き家住宅、空き建築物、これについても入れるべきではないか、こういった質問を私からさせていただきました。
この問題については、本来除却すべき空き家については、特に不良住宅と言われるようなものについては、この住宅用地特例を適用しないということをすべきというのが本来のあり方だと思いますし、そのような市町村からの声もありますし、実際、運用もあります。
確かに、これは地域住宅計画に定められた区域ですとか、いろいろな要件があるそうなんですが、少なくとも、対象施設として定義されている住宅地区改良法二条四項の不良住宅に該当するもの、あるいは空き家住宅、空き建築物に該当するものは、日本全国どこのものであっても、たった一戸のものであっても補助対象とすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
これは、自民党の方でも法案を用意されているというようなことを伺っておりますし、日本全国の市町村で、いろいろなところで条例もできておりますし、二〇〇八年には七百五十七万戸の空き家があるということで、喫緊の課題だというふうに認識しておりますが、これの法律上あるいは予算や税といった制度上の、どういった問題があるがために空き家がなかなかなくならない、あるいは本来除却すべきような不良住宅の除却が進まないということになっているのか
崖崩れ対策についても自然斜面だけじゃなくて人工斜面を加えてほしい、小規模住宅地区改良事業についてもこの不良住宅の戸数要件を引き下げてほしいと、様々な声が上がっておりますが、こうした被災自治体からの要望に対しては、国土交通大臣、しっかりと検討すると、しっかりと実現するということでよろしいでしょうか。
例えば、木造の密集市街地の中で部分的に不良住宅地を除却して、そのかわりに公的な住宅を建てる、コミュニティー住宅とか、改良住宅とか、いろいろありますけれども、建てる場合とか、あるいは細街路をつくるためにそこでひっかかった住宅に対して住宅を供給するとか、そういうさまざまな施策がありまして、そういうふうなまちづくりとの連携をぜひやっていただきたい。
住宅品確法に基づく住宅性能評価制度等は、住宅の品質向上とともに、欠陥住宅など不良住宅を販売、施工する事業者から住宅購入者など消費者を保護するための制度であり、国民の信頼性、公平性が十分確保されなければなりません。その実現には、国や行政が深く関与し、最終的に責任を持ち運用してこそ効果が上がるものです。
それは、あの阪神・淡路の大震災で六千四百人の方々がお亡くなりになった、これは正に密集市街地の不良住宅、不良建築がそういうだけの被害を生み出したわけですね。ですからこういうことを、もう繰り返し申しませんけれども、そういう点で、これから正に大量にそういうところを直す人たちが必要なんです、そういう人たちが。これは民間と問わず役所と問わず必要なんです。ある意味では非常に大きい雇用対策にもなるんですね。
この間、テレビ見ていると、この関東周辺の住宅の不良住宅の多いこと。根太にはりがないみたいな、後から。入る人は分からないんですから。むしろ、住宅が完成したら、これは本当に大丈夫なのか、基準どおり造っているかという検査の仕組みをやってやらないと、一般の人は家できたらそんなところまで、根太の下まで潜って見ませんから。天井のはり、上がって見るとか。そういう制度、いろんな制度を考えてやらないと。
ですから、そういうことを考えると、果たしてこんなこと、何十年も借りるこの住宅問題、しかも最近、東京辺りのあれをテレビで見ていますと、不良住宅がもう随分多いですね。
〔委員長退席、理事藤井俊男君着席〕 したがいまして、具体の基準は国土交通省令において定めるということになっておりますけれども、この省令におきましては、今後、現在の不良住宅密集地区を買収方式で整理する、いわゆる住宅地区改良事業における不良度の判定基準、こういったものを参考にしながら定めていくという考えでございます。
○大沢辰美君 不良住宅の改良事業が一つの基準になるということですけれども、それでは勧告を行う側、市町村長がマンションが危険又は有害な状況になっているということをどのように把握するのかということになるんですが、その勧告すべき義務や責任を市町村長はどこまで負うことになるんでしょうか。
現在、これに類似したものとして住宅地区改良事業というのがございますが、これは不良住宅の密集地区で買収方式でその地区、地域を整備していく事業でございますけれども、その中でも住宅の言わば不良度の判定基準というのはあるわけでございます。
これの一つの例として、現在、不良住宅密集地区を買収方式で整備する、いわゆる住宅地区改良事業というのがございますが、そこで不良住宅の判定基準というのがございます。そういうものも一つ参考にしながら、これから国土交通省令で基準を定めていくという考え方でございます。
その中でも、昨年、住宅の品質にかかわる施策、そしてまた借地借家法、さらにまた公団法、農住法、それぞれ審議をしているわけでありますけれども、時々我々が耳にするのに不良住宅の話があります。 そこで、私は先般も建築基準法の質問をさせていただきました。先ほど山下議員からも建築基準法のお話がありましたけれども、私はやっぱり建築基準法というのはある意味では住宅法の中の憲法であるかなと。
本当に、不良住宅、欠陥住宅が昨年来これだけ議論している中でもまだ出ているわけですから、根本的に建築基準法の中に、まあ建築基準法というのはある意味では必要条件である、さらにまた良質な住宅というのは十分条件である、そんなふうな一つの位置づけをしないと、確かにその融資の中での今度の良質なという意味合いからは十分理解はできるんですけれども、それでもなおかつ私はやっぱり欠陥住宅的な話がこれからも出てくるのではないのかな
ある大学教授は、「住宅地区改良事業の適用を」ということで、「収用権限を与えられた市区町村が被災マンションを不良住宅と認定し、区分所有権を買収して撤去する。跡地に改良住宅を建設して、元の居住者に賃貸に出そうという事業である。補助率が高く、家賃も低額に抑えられる。」という提言をしておられるのです。
たまたま今回の災害で見ますと、被災をした地域、非常に例外的な話にはなるわけでございますが、被災した建物についても不良住宅としての判定の中に加えていくというような、ある意味では従来なかったところにちょっと踏み込むというようなことにもなって、できるだけ今回の復興の関係でも使っていきたいなということで、現在のところ神戸、芦屋、尼崎という三市におきましても約二土地区ぐらいが適用の可能性があるんじゃないかということで
これは不良住宅、スラムクリアランスなわけでございますけれども、これはかなり有効な事業でございます。事業の採択の要件が一戸一戸が不良住宅かどうか、これはもうおんぼろでどうしようもない、だれが見てもどうしようもない住宅が何割以上というような本当に厳しい条件なんですけれども、そこに防災性の要件、そういうものを導入していただければかなり有効な手段になるんじゃないか。
現在大阪でも道路、公園などの公的施設がほとんど整備されていない上に木造不良住宅などが密集し、居住水準は極めて悪い市街地が相当残されております。火災や交通事故など防災の面からも早急に対策が講じられなければなりません。しかし、これらの密集市街地では土地建物などの権利関係が入り乱れており、またオープンスペースの絶対的な不足によりなかなか整備が進まない状況でもあります。
○説明員(浅野宏君) 改良住宅の入居につきましての御指摘でございますが、今御指摘ございましたように、小集落地区等改良事業におきましては、いわゆる面的整備事業という形で地区内の不良住宅をいわば買収除却をいたしまして、その際、そこにお住まいの方で、住宅に困窮する者を基本的には入居させるために建設をするという性格の住宅になってございます。
業務核都市もできることですし、それから、東京都内にも不良住宅といいますか、非常に環境のよくない住宅もありますから、それの入れかえもあるでしょう。そういうことを総合した上で臨海開発をなさるであろうということで、東京都の今後の再開発としてあるんだな、だからこれはこれで、今我々の懇談会としていいとか悪いとか言及しないという暗黙の了解があったと、私見ですが、そういうふうに考えております。
不良住宅等の問題も出ましたが、これはまた建設省との関係でありまして、十分話し合いながら不良住宅についての改善も図っていかなければならぬ、こういうふうに思いますけれども、その際の負担の問題等もケース・バイ・ケースでこれから検討されるし、さらに来年度の問題からどうするかということとの関連性が出てまいりますから、その点は御理解を願いたい、このように思っておるわけであります。